ゼロから始めるインディーレーベル 音楽著作権と著作隣接権の基本
はじめに:なぜ権利の知識が必要なのか
これからインディーレーベルを始めようと考えているあなたにとって、音楽への情熱は何よりも大切な原動力でしょう。しかし、その情熱を形にし、アーティストと共に成長していくためには、音楽を扱う上で避けては通れない重要な知識があります。それが「著作権」と「著作隣接権」です。
これらの権利は、音楽という創作物や、それを形にする活動(演奏、録音など)に関わる人々の努力や創造性を保護し、正当な対価が支払われるための仕組みです。インディーレーベルとしてアーティストの楽曲をリリースしたり、配信したり、プロモーション活動を行ったりする際には、必ずこれらの権利が関わってきます。
権利について無理解のまま活動を進めてしまうと、思わぬトラブルに巻き込まれたり、本来得られるべき収益を得られなかったりする可能性があります。しかし、専門用語が多く、複雑に感じられるかもしれません。
この記事では、インディーレーベルを立ち上げるあなたが知っておくべき、音楽著作権と著作隣接権の基本的な仕組みについて、平易な言葉で解説します。これらの知識を身につけることで、安心してレーベル運営を進め、アーティストとの健全な関係を築く一助となれば幸いです。
音楽に関わる二つの主要な権利:著作権と著作隣接権
音楽に関する権利は、大きく分けて「著作権」と「著作隣接権」の二つがあります。
1. 著作権(Copyright)
著作権は、作詞家や作曲家といった「著作物を創作した人(著作者)」に与えられる権利です。音楽においては、歌詞やメロディーといった「楽曲」そのものが著作物にあたります。
著作権には、大きく分けて「著作財産権」と「著作者人格権」があります。
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著作財産権: 著作物をどのように利用するかをコントロールし、利用料を受け取る権利です。主なものとして、以下のような権利があります。
- 複製権: 著作物をコピーする権利(CDにプレスする、デジタルデータとして複製するなど)。
- 演奏権: 著作物を公衆に聞かせる目的で演奏する権利(ライブハウスでの演奏、放送など)。
- 送信可能化権: 著作物をインターネットなどを通じて配信する権利(ストリーミング配信、ダウンロード販売など)。
- 譲渡権: 著作物のオリジナルや複製物を譲渡する権利。
- 貸与権: 著作物の複製物を貸し出す権利(CDレンタルなど)。
- 翻案権・二次的著作物利用権: 著作物を編曲したり、他の言語に翻訳したりする権利、およびそうしてできた著作物を利用する権利。
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著作者人格権: 著作者だけが持つ、人格的な利益を保護する権利です。著作者の死亡によって消滅しますが、譲渡することはできません。
- 公表権: まだ公表されていない著作物を公表するかどうか、公表するとすればいつ、どのような方法で公表するかを決める権利。
- 氏名表示権: 著作物を公表する際に、著作者名を表示するかどうか、表示するとすれば実名か変名かなどを決める権利。
- 同一性保持権: 著作物の内容や題号を、著作者の意に反して勝手に改変されない権利。
著作権は、創作した時点で自動的に発生し、特別な手続きは必要ありません(無方式主義)。日本では、原則として著作者の死後70年まで保護されます。
2. 著作隣接権(Neighboring Rights)
著作隣接権は、著作物を公衆に伝えるための活動を行っている人々に与えられる権利です。音楽においては、以下のような人々が主な権利者となります。
- 実演家: 歌手、演奏家、俳優など、著作物を演じたり歌ったりする人(アーティスト自身が含まれます)。
- レコード製作者: 音を最初に固定した者。つまり、楽曲の録音物(マスター音源)を制作した者です(通常はレコード会社や、インディーレーベルであるあなた自身、またはアーティスト)。
- 放送事業者、有線放送事業者
著作隣接権は、実演やレコードの固定が行われた時点で発生します。権利の種類は著作権と似ていますが、対象が「著作物そのもの」ではなく「実演」や「録音物」である点が異なります。
- レコード製作者の権利: 自分の作ったレコード(録音物)を複製したり、送信可能化したりする権利などが主なものです。商業用レコードについては、貸与権や二次使用料を受ける権利なども認められています。
- 実演家の権利: 自分の実演を録音・録画したり、送信可能化したりする権利などが主なものです。商業用レコードに録音された実演については、二次使用料や貸与報酬を受ける権利なども認められています。
著作隣接権の保護期間は、実演が行われた時、または音の固定(レコードの作成)が行われた時から、原則として70年とされています。
インディーレーベル運営における権利知識の活用
さて、これらの権利があなたのレーベル運営とどのように関わってくるのでしょうか。
1. 楽曲の利用(著作権)
アーティストが制作した楽曲をCDに収録したり、デジタル配信したりする場合、その「楽曲」(歌詞・メロディー)の著作権に関わる処理が必要になります。
多くの場合、楽曲の著作権管理はJASRACやNexToneといった著作権等管理事業者(著作権管理団体)が行っています。レーベルが楽曲をCDに複製したり、デジタル配信サイトを通じて公衆に送信したりする際には、これらの管理事業者から利用許諾を得て、著作権使用料を支払うのが一般的な方法です。
ただし、アーティスト自身が作詞・作曲を行い、かつこれらの管理事業者に管理を委託していない場合は、アーティスト(著作者)から直接利用許諾を得ることになります。アーティストとの契約時に、著作権管理をどのようにするか(管理団体に委託するか、自身で管理するかなど)を確認し、利用許諾の範囲や条件を明確にしておくことが非常に重要です。
2. 録音物(マスター音源)の利用(著作隣接権)
あなたがアーティストの演奏を録音して制作した「音源(マスター音源)」には、その音源を制作したあなた自身に「レコード製作者の権利」が発生します。また、その録音に参加したアーティストには「実演家の権利」が発生します。
このマスター音源をCDにプレスしたり、デジタル配信したりする場合、あなたはレコード製作者として自身の権利を行使することになります。同時に、実演家であるアーティストの複製権や送信可能化権などに関わる許諾を得る必要があります。
通常、インディーレーベルとアーティストとの間の契約において、マスター音源の権利(レコード製作者の権利)の帰属や利用条件、実演家の権利に関する許諾などが定められます。例えば、「マスター音源の権利はレーベルに帰属し、レーベルはこれを自由に利用できる。アーティストは実演家として、その利用を許諾する」といった条項が盛り込まれることが一般的です。
3. アーティストとの契約と権利処理
インディーレーベルがアーティストと契約する際に、最も重要な要素の一つが、楽曲の著作権とマスター音源に関する権利をどのように扱うかを定めることです。
- 楽曲の著作権: アーティスト自身が管理団体に信託するか、アーティスト自身が管理するか、あるいはレーベルが管理の一部を担うかなどを話し合い、契約書に明記します。レーベルが配信などを行う際の利用許諾や、そこから発生する著作権使用料の分配についても取り決めが必要です。
- マスター音源の権利(著作隣接権): マスター音源のレコード製作者は誰になるか(レーベルか、アーティストか、共同か)、その権利の帰属、そしてレーベルが音源を利用(複製、配信など)する際の実演家からの許諾について明確に定めます。ここから発生する収益(配信収益など)の分配率も重要な契約事項です。
特に初心者の場合、契約書の作成や権利処理は複雑に感じるかもしれません。インターネット上にも様々な情報がありますが、個別の状況によって適切な内容は異なります。不正確な理解や曖昧な契約は、後々のトラブルの元となります。
知っておくべき注意点
- 海外での利用: 日本国内での権利処理とは別に、海外での音楽利用に関する権利処理や収益分配の仕組みは異なります。国際的な展開を視野に入れる場合は、その国の権利制度についても考慮が必要です。
- カバー曲やサンプリング: 他のアーティストの楽曲をカバーしたり、既存音源をサンプリングしたりして利用する場合は、原曲の著作権者や原音源の著作隣接権者から別途許諾を得る必要があります。無断での利用は権利侵害にあたります。
- YouTubeなどのプラットフォーム: YouTubeなどの動画投稿プラットフォームでは、Content IDなどの仕組みを通じて著作権や著作隣接権の管理が行われています。しかし、適切に権利処理がされていない楽曲・音源を利用すると、動画が削除されたり、収益化できなかったりする可能性があります。プラットフォームの規約を理解し、適切な権利処理を行うことが大切です。
- 法改正: 著作権法は改正されることがあります。常に最新の情報を確認するように努めてください。
専門家への相談を推奨します
この記事では、インディーレーベル運営に関わる音楽著作権と著作隣接権の基本的な仕組みを解説しました。しかし、実際の契約や権利処理は、アーティストとの関係性、楽曲の性質、利用方法などによって多岐にわたります。
特にアーティストとの契約書の作成や、複雑な権利処理が必要なケースについては、音楽業界の契約に詳しい弁護士や専門家(エンターテイメント法務を専門とする弁護士など)に相談することを強く推奨します。専門家のアドバイスを受けることで、法的なリスクを回避し、アーティストとの信頼関係を損なうことなく、健全なレーベル運営を行うことができます。
ここで提供される情報は一般的な知識の提供に留まるものであり、具体的な状況に関する法的アドバイスや判断を示すものではありません。個別の案件については、必ず専門家にご相談ください。
まとめ
インディーレーベル運営において、音楽著作権と著作隣接権の知識は避けて通れません。
- 著作権 は楽曲(歌詞・メロディー)に関する権利で、作詞家・作曲家に発生します。
- 著作隣接権 は実演家やレコード製作者など、音楽を伝える活動に関わる人々に発生します。
- レーベルが音楽作品をリリース・配信する際には、楽曲の著作権(管理団体への手続きなど)と、録音物(マスター音源)に関する著作隣接権(アーティストからの許諾、権利帰属の明確化など)の両方の処理が必要です。
- アーティストとの契約書で、これらの権利の取り扱いを明確に定めておくことがトラブル防止につながります。
- 複雑なケースや契約書の作成については、専門家(弁護士など)に相談することをおすすめします。
権利について正しく理解し、適切に対応することは、インディーレーベルとして活動を続ける上で、そしてアーティストとの信頼関係を築く上で非常に重要です。最初は難しく感じるかもしれませんが、一つずつ知識を積み重ね、分からないことは専門家の力を借りながら、あなたのレーベル活動を安心して進めていきましょう。